死後の相続トラブルを防ぐため、またご本人の意思を尊重するために遺言書は必要です。

遺言書の作成を行政書士がお手伝いいたしますので、ぜひご相談ください。

遺言書を、いったいどれぐらいの方が書いておられるのでしょうか。

令和5年度における公正証書での遺言の作成件数は11万8981件でした。(日本公証人連合会HPより
コロナ過で一時減少傾向が見えましたが、現在は年々増加傾向にあります。

日本公証人連合会ホームページのデータを基に弊所で作成

公正証書遺言だけでこの数ですので、その他の遺言方式の数も含めると、もっと多くの方が遺言書を作成しておられることがわかります。

では、なぜこんなに多くの方が遺言書を作成されているのかを、次でご説明します。

①自分の意思を尊重するため

ご自身で築いてこられた財産を、どのように承継させるのか。
例えば以下のようなご意思を実現させるには、有効に作成された遺言書が必要です。

  • 身の回りの世話をしてくれている子に多めに財産を渡したい
  • 先祖から受け継いだ土地を家の血筋に承継させたい
  • 自分のお世話になった団体に遺産の一部を寄付したい

②死後の相続トラブルを防ぐため

「ウチはそれほど財産も無いし、家族の仲も良いから必要ない」といった意見もありますが、それらは誤解です。

令和5年の日本全国における、遺産分割調停の新規申立数は1万3872件あり、
そのうちの78%が遺産総額5,000万円以下で発生しています。(裁判所 令和5年司法統計年報

これは遺族間での話し合いがまとまらずに遺産分割調停の申し立てにまで進んだ数ですので、遺族間でのトラブルや不仲になってしまったケースは実際にはもっと多く発生していると考えられます。

裁判所 令和5年司法統計年報を基に弊所で作成
遺産分割事件のうち認容・調停成立件数(「分割をしない」を除く)―遺産の内容別遺産の価額別―全家庭裁判所

財産がたくさんあれば、皆で分ける方法を幾通りか考えることができます。
しかし財産の大部分が不動産であるといった場合には、公平に分ける事が難しく、話し合いが難航することが想像できます。

遺言書で遺産の承継先を指定しておくことで、ご遺族が遺産分割協議で悩まれるのを防ぐことができます。

③相続手続きで遺族に負担をかけないため

遺言書があれば「相続発生後の手続きをスムーズに行える」というメリットがあります。
令和6年に義務化された不動産の相続登記など、相続発生後には数多くの手続きが待ち構えています。

遺言書が無い状態で相続が発生しますと、相続人全員で誰が何を相続するか?という遺産分割協議(話し合い)を行い、その結果をまとめた「遺産分割協議書」を作成する必要があります。※

家族が遠方に住んでいたり、きょうだい同士が不仲だったり、顔を合わせたことの無い相続人が居る場合などに、これらの手続きをスムーズに行うことは難しい場合がほどんどです。

※相続人が2人以上居て、法定相続分通りに遺産を分割しない場合に必要
参考:遺言書が無かった場合にご遺族が行う相続手続きは「相続サポート」のページをご参照ください。

遺言を遺す理由のまとめ

  • 自分の意思を尊重するため
    自分が築いた財産は、自分の意思で使い道を決める
  • 死後の相続トラブルを防ぐため
    相続トラブルは一般的なご家庭でも起こり得る
  • 相続手続きで遺族に負担をかけないため
    可能な限り遺族の手を煩わすことなく相続を完了させる

遺言書を遺しておかれることを強くお奨めしたい事例をご紹介します。
相続発生後に相続人の間での話し合いが難しくなりそうな事例や、相続手続きの難易度が高い事例です。

  • 子供がいないご夫婦
  • 再婚していて前妻(前夫)との間に子供がいる
  • 子供同士の仲が悪い
  • 推定相続人のなかに、遺産を渡したくない方がいる
  • 推定相続人のなかに、遺産を多めに渡したい方がいる
  • お孫さんに遺産を渡したい
  • 推定相続人のなかに、海外に住んでいる方がいる
  • 国際結婚のご夫婦
  • 事業を営んでいる

昨今はインターネットや書籍などを参考に、ご自身で遺言書の作成を検討される方も多いです。
しかし「これでいいかな?」という半信半疑で作った遺言書は、内容を実現できない恐れがあるばかりか、かえってご遺族の負担を招いてしまう結果になりかねません。

例えば、銀行の解約・払い戻し手続きでは、金融機関は遺言書の内容を厳格に審査します。
曖昧な内容では受け付けてもらえず、追加で遺産分割協議書や同意書の提出を求められる場合もあります。

また「自分はもっと遺産をもらう権利があるはずだ」と考える相続人が居た場合に、
遺言の内容に隙があると、相続人の間で揉め事に発展する恐れがあります。

このような場合に備え、専門家のサポートを受けながら作成されることをお奨めします。

遺言書の作成を専門家に依頼する6つのメリット

  • 最適な遺言方式を提案してもらえる
  • 推定相続人や資産を正確に調査してもらえる
  • 二次相続や遺留分に配慮した内容を考えてもらえる
  • 遺言執行者や証人を依頼できる
  • 民事信託や任意後見といった複雑な内容も相談できる
  • 士業には守秘義務があるため、相談の内容が漏れることがない

Point

経験豊富な専門家のサポートを受けることで、
隙の無い、実現可能性を極めて高く設計した遺言書を作成することができます。

遺言書を作るタイミングに関しては、早いに越したことはありません。

災害や事故、急病といった予期せぬ事態や、将来的な認知症のリスクもあります。
認知症などで遺言者が「意思能力なし」と判断された場合、遺言書を有効に作成することができません。

また、遺言書を作成した後で事情や気持ちに変化が生じたとしても、作成した遺言を撤回したり、新たに作り直すことも出来ます。

「もしもの時に備えて、今できることを、できるうちに」

少しでも相続に対する不安や、終活についてご興味がありましたら、まずは一度お気軽にご相談ください。

公正証書遺言サポート

公証人関与のもと、2名以上の証人が立会い作成する遺言方式です。

自署ができなくても作成することができ、遺言内容の実現性が極めて高く、死後すぐに相続手続きが開始できる等の特徴があります。

公正証書遺言サポートプラン80,000円+税
証人の手配(1名につき)※10,000円+税
尊厳死宣言公正証書原案作成 ※20,000円+税
公証役場手数料遺言の内容や財産額に準じた手数料が必要
※ご希望の場合に追加。その他内容により個別にお見積りいたします。

【公正証書遺言サポートプランには以下の内容が含まれます】
①遺言書の原案作成、②推定相続人の戸籍・住民票の取得、③相続させる不動産の証明書類の取得、④公証役場との打合せの代理

自筆証書遺言サポート

遺言者本人が遺言書の全文、日付、氏名を自署し、捺印して作成する遺言方式です。

法務局に遺言書を保管してもらう「自筆証書遺言書保管制度」を利用することで、紛失や改ざん、遺棄の心配がありません。

自筆証書遺言サポートプラン80,000円+税
自筆証書遺言保管制度の申請サポート ※20,000円+税
※ご希望の場合に追加。その他内容により個別にお見積りいたします。

【自筆証書遺言サポートプランには以下の内容が含まれます】
①遺言書の原案作成、②推定相続人の戸籍・住民票の取得、③相続させる不動産の証明書類の取得

お客様にしていただくこと

初めて遺言をされる場合、何をどのように準備すれば良いのか?などは分かりづらいものです。
そこで、当事務所では専用のチェックシートをお渡ししております。
チェックシートの項目に沿って、お考えを整理していただきます。

お客様にしていただくこと

  • 遺言の内容を整理する
    「遺言を遺そうと思ったきっかけ」
    「誰に何を相続・遺贈するか」
    「葬儀やお墓の希望」
  • 印鑑登録証明書の準備
    実印の印影に間違いがないかをご確認ください。
  • 金融資産の確認
    通帳や定期預金証書などをご準備ください。

相談に費用はかかりますか?

初回の相談および面談は無料でご利用いただけます。
一部遠方の地域は出張面談時の交通費実費のみご負担ください。(事前にご案内いたします。)

遠方からでも依頼できますか?

最初の面談以降はメールや郵送でやりとりを行いますので、遠方からでも問題なくご依頼いただけます。公証役場を利用する際は、お客様の住所管轄地の公証役場を利用します。

過去に作成した遺言の内容を見直したいのですが

過去に作成された遺言書を拝見します。そのうえで、一部の撤回や変更で済むのか、または全て作り直したほうが良いのか等、最適な方法をご提案します。

運営:行政書士成田事務所

こんにちは。行政書士の成田です。滋賀県で遺言・相続に特化した行政書士事務所を運営しております。

「終活」という言葉をよく耳にするようになりました。ご自身のこれまでの人生を振り返り、ご家族の今後について考える機会をもたれた方も多いのではないでしょうか。

遺言は生前のご意思を実現するため、また死後にご遺族の負担を少しでも軽くするためにも非常に有効です。
しかし実は奥が深く、初めての状態から作り上げるのはとても難しいものです。

専門家のサポートを受けることで、安心・確実に遺言書の作成を行うことができますので、ぜひ一度当事務所へご相談ください。

お申込み・お問い合わせ

ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください
【対応エリア】
滋賀県・京都府・大阪府

事務所概要

  • 事務所名
    行政書士成田事務所
  • 所在地
    滋賀県草津市駒井沢町400-2
    面談は出張訪問またはオンラインにて実施(予約制)
  • 営業時間
    平日9:30~18:00  土日祝は事前予約で対応可
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