お客様に代わって相続手続きに必要な戸籍を収集します

相続の手続きを行うには、亡くなった方と相続人全員の戸籍を集める必要があります。
しかし、この作業に時間がかかってしまったり、つまづいてしまう方が多いのです。(次で詳しく解説します)
この戸籍の収集をお客様に代わって行い、相続手続きをスムーズに進めるための「法定相続情報一覧図」を取得するサービスをご案内します。
【この記事は行政書士成田事務所が管理・運営しています】
相続手続きでは戸籍の提出を求められる
「故人の出生から死亡までの戸籍と、相続人の皆さまの戸籍をご提出ください」
「亡くなられた方との関係性がわかる戸籍を添付してください」
相続の手続きをしようと窓口に問い合わせたら、このように言われた経験はありませんか?
相続に関する手続きでは、法定相続人(法律で定められた相続の権利を有する人)が誰であるかを必ず戸籍等で確認します。
しかし、ひとつの役所で必要な戸籍が全て揃わなかったり、昔に作られた古い戸籍の読み方がわからなかったり、旧字体の筆書きの文字が読めなかったりといったように、戸籍の収集は時間と手間のかかる作業です。
集めた戸籍に不足があれば、手続きがストップし、また窓口に足を運ぶことになってしまいます。
そこで利用したいのが、「法定相続情報証明制度」です。
この制度を利用することで、法定相続人が誰であるかを証明した紙「法定相続情報一覧図」を交付してもらうことができ、戸籍の束の替わりに様々な相続手続きで利用することができます。※実際に交付されるのは「法定相続情報一覧図の写し」ですが、以下「法定相続情報一覧図」と表記します。
法定相続情報一覧図とは
相続人を確認するためには、①被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの全ての戸(除)籍と、②相続人全員の現在の戸籍が必要となります。※相続人が配偶者と子のみの場合を想定
これら①②の戸籍の束の替わりに「相続人が誰であるかを証明した紙」が法定相続情報一覧図です。
これには法務局で登記官の認証紋が押されます。いわば法務局が「相続人はこの人たちで間違いないですよ」というお墨付きを与えてくれた資料となりますので、安心してその後の相続手続きを進めることができます。

さらに、必要な通数を無料で交付してもらえることもポイントです。
金融機関の相続手続きでは、各機関が設置する「相続センター」への郵送での手続きが通例となっています。
例えば、A銀行での手続きに戸籍の束を提出し、返却された後にB銀行、その次はC銀行、というように一か所ずつ手続きを行うと、全てを終えるのにかなりの時間を要します。
法定相続情報一覧図が3通あれば、A、B、C銀行の手続きを同時に進めることができます。
法定相続情報一覧図が利用できる手続きの例
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 相続税申告
- 預貯金の払戻し・名義変更
- 株式・投資信託の名義変更
- 自動車の名義変更
- 死亡保険金の請求手続き
法定相続情報一覧図を作るメリット・デメリット
法定相続情報一覧図を作るメリットやデメリットを以下にまとめます。
法定相続情報一覧図を作るメリット
- 相続人の見落としによる手続きのやり直しやトラブルを未然に防ぐことができる
- 相続手続きの時間短縮
法定相続情報一覧図を作るデメリット
- 申請してから受け取るまでに1週間程かかる
- 法務局への郵送代または交通費がかかる
このように、作ることに大きなデメリットは無いと言えます。強いて言えば、
- 法定相続人が誰であるかを間違いなく把握できている
- 戸籍の通数が少なくて済む(転籍の回数が少なく相続人も少ない)
- 相続手続きの件数が少ない
これら全てに当てはまる場合は、作成する手間のほうが勝ってしまうかな?という印象です。
とは言え、やはり最大のメリットは「相続人の見落としによる手続きのやり直しやトラブルを未然に防ぐことができる」ことにあります。
また、「やっぱり相続手続きを専門家にお願いしたいな」となったときでも、法定相続情報一覧図を持って相談に行くと話がとてもスムーズになりますので、そういった部分にもメリットがあると言えます。
法定相続情報一覧図を作る方法
①まずは以下の書類を集めます。
書類名 | 取得先 | 費用の目安 ※自治体により異なります | |
1 | 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 | 被相続人の本籍地の市区町村役場 | ・戸籍謄本450円/1通 ・除籍謄本750円/1通 ・改製原戸籍750円/1通 |
2 | 被相続人の住民票の除票 または戸籍の附票 | ・住民票の除票:被相続人の最後の住所地の市区町村役場 ・戸籍の附票:被相続人の本籍地の市区町村役場 | ・住民票300円/1通 ・戸籍の附票300円/1通 |
3 | 相続人の現在戸籍謄本 | 各相続人の本籍地の市区町村役場 | ・戸籍謄本450円/1通 |
4 | 相続人の住民票 または戸籍の附票 または印鑑登録証明書 | ・住民票:各相続人の住所地の市区町村役場 ・戸籍の附票:各相続人の本籍地の市区町村役場 ・印鑑登録証明書:各相続人の住所地の市区町村役場 | ・住民票300円/1通 ・戸籍の附票300円/1通 ・印鑑登録証明書300円/1通 |
5 | 申出人の氏名・住所を確認する ことができる公的書類 | ・運転免許証・マイナンバーカード等のコピー ・住民票:各相続人の住所地の市区町村役場 ・戸籍の附票:各相続人の本籍地の市区町村役場 ・印鑑登録証明書:各相続人の住所地の市区町村役場 | ・住民票300円/1通 ・戸籍の附票300円/1通 ・印鑑登録証明書300円/1通 |
6 | (代理人が申出の手続きをする場合) 委任状 親族が代理する場合は申出人と代理人が 親族関係にあることがわかる戸籍謄本 (上記1.3.の書類で親族関係がわかる場合は不要) | 法務局のHPからダウンロード |
②次に、法務局のホームページから「申出書」と「法定相続情報一覧図」のテンプレートをダウンロードし、書類を作成します。
③全ての必要書類が揃ったら、法務局に持参もしくは郵送をします。
ご自身で全ての書類を準備するのが難しいと思われる場合は、代理人に依頼することができます。
ただし、代理人は以下の人に限ります。
代理人となれる人
1.法定代理人
(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判のある保佐人、補助人、不在者財産管理人、相続財産管理人、民法826条の特別代理人など)
2.民法725条に規定する親族
(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)
3.資格者代理人
(司法書士,土地家屋調査士,弁護士,税理士,社会保険労務士,弁理士,海事代理士及び行政書士)
4.遺言執行者
法定相続情報一覧図を作れないケース
次の場合には、法定相続情報一覧図を作ることができませんのでご注意ください。
- 相続が開始していない
相続の準備として生前に作成することはできません。 - 被相続人や相続人のなかに日本国籍を有しない方がいる
戸籍が添付できない為、作成することができません。
ご依頼いただいた場合の費用
法定相続情報一覧図の作成を当事務所にご依頼いただいた場合の費用は以下の通りです。
資格者代理人である行政書士が、お客様に代わって戸籍等の必要書類を取得し、法務局へ申請します。
そして登記官の認証紋付きの法定相続情報一覧図をお客様へ郵送します。
基本料金と戸籍等を取得するのにかかった実費をお支払いいただきます。
※郵送にはレターパックライト(430円)を使用します。
基本料金 | ・相続人3名まで 以降1名追加ごとに3,000円+税を加算 | 30,000円+税 |
実費 | ・郵送費 ・定額小為替代(発行手数料含む) | かかった費用分だけ |
・費用の例①
夫の相続手続きで、相続人が妻と子2人の場合

基本料金33,000円(税込)+実費(目安:1~2万円)
・費用の例②
ご両親はすでに亡くなっておられ、子の居ないご兄弟が被相続人となる場合

基本料金39,600円(税込)+実費(目安:2~4万円)
このケースでは亡父と亡母の戸籍を集める必要がありますので、基本料金+2名の料金となります。
ご依頼の流れ

①お申込み
ページ下部の入力フォームからお申込みください。(全国対応・24時間OK)
②必要書類の送付
必要書類の案内と返信用封筒を郵送します。
案内に従って書類を準備していただき、当事務所に返送してください。
③戸籍等収集・法定相続情報一覧図の取得
当事務所が必要な戸籍等を収集し、法定相続情報一覧図を取得します。
完了までの目安:4~8週間
④郵送・お受け取り
・集めた戸籍等
・法定相続情報一覧図
・請求書
以上をお客様へ郵送します。
⑤費用のお支払い
請求書に記載の費用をお支払いください。
※銀行振込にのみ対応しております。
お申込みはこちら
法定相続情報一覧図作成は当事務所にお任せください!
選ばれる3つのポイント
①相続に強い行政書士
解決事例多数。関係者が30名におよぶ相続人調査の実績あり。全国どこからでもお申込み可能です。
②明朗会計
費用は「相続人の人数+実費」で計算。お客様ごとに必要な金額が異なる方式のため不公平・不透明感がありません。
また「〇円を超えそうなら連絡が欲しい」といった費用の事前通知サービスもございますので、思わぬ請求額になってしまうという事が回避できます。
③簡単お申込み
お申込み後に当事務所から郵送される書類にご記入いただき、同封の返信用封筒で返送するだけです。
フォームの各項目に入力して【送信】ボタンを押してください。
当事務所からお申込みの確認メールを送信いたします。