お客様に代わって相続手続きに必要な戸籍を収集します

相続の手続きを行うには、法定相続人(相続の権利を有する人)を証明するために、亡くなった方と相続人全員の戸籍を集める必要があります。
この戸籍の収集をお客様に代わって行い、相続手続きをスムーズに進めるための「法定相続情報一覧図」を取得するサービスをご案内します。
こんな方におすすめです
次のうち1つでも当てはまる方には、特におすすめです
- 戸籍の集めかたが分からない
- 相続人の範囲が分からない
- 銀行の解約手続きなどの件数が多い
- 複数の相続手続きを、同時進行で早く終わらせたい
【この記事は行政書士成田事務所が管理・運営しています】
相続の手続きでは戸籍の提示が必要
相続の手続きをしようと窓口に問い合わせたら、次のように言われた経験はありませんか?
公的機関や銀行などの窓口で
- 故人の出生から死亡までの戸籍と、相続人の皆さまの戸籍をご提出ください
- 亡くなられた方との関係性がわかる戸籍を添付してください
相続に関する手続きでは、法定相続人(法律で定められた相続の権利を有する人)が誰であるかを、必ず戸籍等で確認します。
しかし、ひとつの役所で必要な戸籍が全て揃わなかったり、昔に作られた古い戸籍の読み方がわからなかったりといったように、戸籍の収集は時間と手間のかかる作業です。
集めた戸籍に不足があれば、手続きがストップし、何度も窓口に足を運ぶことになってしまいます。

そこで利用したいのが「法定相続情報証明制度」です
この制度を利用することで、法定相続人が誰であるかを証明した紙「法定相続情報一覧図」を交付してもらうことができ、戸籍の束の代わりに様々な相続手続きで利用することができます。
※実際に交付されるのは「法定相続情報一覧図の写し」ですが、以下「法定相続情報一覧図」と表記します。
Point
- 相続に関する手続きでは、法定相続人を必ず戸籍等で確認します。
- 法定相続情報一覧図を交付してもらうことで、戸籍の束に代えて法定相続人の証明ができます。
【参考】令和6年3月1日から、戸籍謄本等の広域交付制度が開始されました。詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
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亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が、最寄りの市区町村の窓口でまとめて受け取れるようになりました。
法定相続情報一覧図とは
法定相続人が誰であるかを証明する資料
法定相続人の範囲を確認するためには、①被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの全ての戸(除)籍と、②相続人全員の現在の戸籍が必要となります。※相続人が配偶者と子のみの場合を想定
被相続人の出生から死亡までの戸籍をさかのぼる事で、親族関係や子の有無を確認します。戸籍は法令による改製や転籍のたびに新しく作られますので、複数枚になることが通常です。
これら①②の戸籍の束の代わりに「相続人が誰であるかを証明した紙」が法定相続情報一覧図です。
法定相続情報一覧図とは
- 法定相続人を証明した資料として、さまざまな相続手続きで戸籍の代わりに使用できる。
- 法務局で登記官の認証紋が押される。
いわば法務局が「相続人はこの人たちで間違いないですよ」というお墨付きを与えてくれた資料となりますので、安心して相続手続きを進めることができます。

必要な通数を無料で交付してもらえる
さらに、必要な通数を無料で交付してもらえることもポイントです。
例えば、A銀行での手続きに戸籍の束を提出し、返却された後にB銀行、その次はC銀行、というように1箇所ずつ手続きを行うと、全てを終えるのにかなりの時間を要します。

法定相続情報一覧図が3通あれば、A、B、C銀行の手続きを同時に進めることができます。
法定相続情報一覧図が利用できる手続き
法定相続情報一覧図が利用できる手続きの例
ご利用いただける手続きは、次のとおりです。
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 相続税申告
- 預貯金の払戻し・名義変更
- 株式・投資信託の名義変更
- 自動車の名義変更
- 死亡保険金の請求手続き
これらの手続きを同時進行で行いたい場合は、法定相続情報一覧図を取得されることをおすすめします。
法定相続情報一覧図を作るメリット・デメリット
法定相続情報一覧図を作るメリット
- 相続人の見落としによる手続きのやり直しやトラブルを未然に防ぐことができる
- 相続手続きの時間短縮
法定相続情報一覧図を作るデメリット
- 申請してから受け取るまでに1週間程度かかる
- 法務局への郵送代または交通費がかかる
このように、作ることに大きなデメリットは無いと言えます。しいて言えば、
- 法定相続人が誰であるかを間違いなく把握できている
- 取得する戸籍の通数が少ない(転籍した回数が少なく、相続人も少ない)
- 相続手続きの件数が少ない
これら全てに当てはまる場合は、作成する手間のほうが勝ってしまうかな?という印象です。
とは言え、やはり最大のメリットは「相続人の見落としによる手続きのやり直しや、トラブルを未然に防ぐことができる」ことにあります。
また、ご自身で相続手続きを行う予定でも「やっぱり専門家にお願いしたいな」となったときに、法定相続情報一覧図を持って相談に行くと話がスムーズになりますので、そういった部分にもメリットがあると言えます。
法定相続情報一覧図を作る方法
①まずは以下の書類を集めます
書類名 | 取得先 | 費用の目安 ※自治体により異なります | |
1 | 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 | 被相続人の本籍地の市区町村役場 | ・戸籍謄本450円/1通 ・除籍謄本750円/1通 ・改製原戸籍750円/1通 |
2 | 被相続人の住民票の除票 または戸籍の附票 | ・住民票の除票:被相続人の最後の住所地の市区町村役場 ・戸籍の附票:被相続人の本籍地の市区町村役場 | ・住民票300円/1通 ・戸籍の附票300円/1通 |
3 | 相続人の現在戸籍謄本 | 各相続人の本籍地の市区町村役場 | ・戸籍謄本450円/1通 |
4 | 相続人の住民票 または戸籍の附票 または印鑑登録証明書 | ・住民票:各相続人の住所地の市区町村役場 ・戸籍の附票:各相続人の本籍地の市区町村役場 ・印鑑登録証明書:各相続人の住所地の市区町村役場 | ・住民票300円/1通 ・戸籍の附票300円/1通 ・印鑑登録証明書300円/1通 |
5 | 申出人の氏名・住所を確認する ことができる公的書類 | ・運転免許証・マイナンバーカード等のコピー ・住民票:各相続人の住所地の市区町村役場 ・戸籍の附票:各相続人の本籍地の市区町村役場 ・印鑑登録証明書:各相続人の住所地の市区町村役場 | ・住民票300円/1通 ・戸籍の附票300円/1通 ・印鑑登録証明書300円/1通 |
6 | (代理人が申出の手続きをする場合) 委任状 親族が代理する場合は申出人と代理人が 親族関係にあることがわかる戸籍謄本 (上記1.3.の書類で親族関係がわかる場合は不要) | 法務局のHPからダウンロード |
左右にスクロールできます
②次に、法務局のホームページから「申出書」と「法定相続情報一覧図」のテンプレートをダウンロードし、書類を作成します
・法務局ホームページ「法定相続情報証明制度」について
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html
③全ての必要書類が揃ったら、法務局に持参もしくは郵送をします
ご自身で全ての書類を準備するのが難しいと思われる場合は、代理人に依頼することができます。
ただし、代理人は以下の人に限ります。
代理人となれる人
1.法定代理人
(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判のある保佐人、補助人、不在者財産管理人、相続財産管理人、民法826条の特別代理人など)
2.民法725条に規定する親族
(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)
3.資格者代理人
(司法書士,土地家屋調査士,弁護士,税理士,社会保険労務士,弁理士,海事代理士及び行政書士)
4.遺言執行者
法定相続情報一覧図を作れないケース
次の場合には、法定相続情報一覧図を作ることができませんのでご注意ください。
実際に相続が発生していることと、被相続人と相続人全員の戸籍を法務局に提出できることが条件です。
ご依頼いただいた場合の費用
法定相続情報一覧図の作成を当事務所にご依頼いただいた場合の費用は以下の通りです。
資格者代理人である行政書士が、お客様に代わって戸籍等の必要書類を取得し、法務局へ申請します。
そうして取得した法定相続情報一覧図を、お客様へ郵送でお届けします。
基本料金 | ・相続人3名まで 以降1名追加ごとに3,000円+税を加算 | 30,000円+税 |
実費 | ・郵送費 ・定額小為替代(発行手数料含む) | かかった費用分だけ |
費用
- 基本料金と戸籍等を取得するのにかかった実費の合計がご請求額となります。
- 郵送にはレターパックライトを使用します。
・費用の例①
夫の相続手続きで、相続人が妻と子2人の場合

基本料金 | ・相続人3名 (配偶者・長男・長女) | 30,000円+税 |
実費 | ・郵送費 ・定額小為替代 (発行手数料含む) | かかった費用分だけ (目安:1~2万円) |
・費用の例②
ご両親はすでに亡くなっておられ、子の居ないご兄弟が被相続人となる場合

基本料金 | ・相続人3名+2名 (亡父・亡母・長女・次女・次男) | 36,000円+税 |
実費 | ・郵送費 ・定額小為替代 (発行手数料含む) | かかった費用分だけ (目安:2~4万円) |
このケースでは亡父と亡母の戸籍を集める必要がありますので、基本料金+2名の料金となります。
ご依頼の流れ
- お申込み
ページ下部の入力フォームからお申込みください。(全国対応・24時間OK) - 必要書類の送付
必要書類の案内と返信用封筒を郵送します。
案内に従って書類を準備していただき、当事務所に返送してください。 - 戸籍等収集・法定相続情報一覧図の取得
当事務所が必要な戸籍等を収集し、法定相続情報一覧図を取得します。
完了までの目安:4~8週間 - 郵送・お受け取り
・集めた戸籍等
・法定相続情報一覧図
・請求書
以上をお客様へ郵送します。 - 費用のお支払い
請求書に記載の費用をお支払いください。
※銀行振込にのみ対応しております。
よくあるご質問
- 10年以上前に亡くなった両親の相続ですが、利用できますか?
-
はい。過去に発生した相続でもご利用いただけます。例えば不動産の相続登記のためにご依頼いただく場合で「父の後に母が亡くなり、不動産が父名義のままになっている」といった場合は、父と母それぞれの法定相続情報一覧図を取得します。
- 必要な戸籍は持っていますので、法定相続情報一覧図の作成と取得だけを依頼できますか?
-
ご利用いただけます。お手持ちの戸籍等を、必要書類の案内と共にご返送ください。もし不足している戸籍等があれば、当事務所で取得いたします。
- 申込みに必要なものはありますか?
-
本人確認書類として運転免許証などのコピーをご提出いただきます。詳しくはお申込み後に届く「必要書類の案内」に従ってご準備ください。
- 遺産分割協議書の作成など、相続の手続きも依頼できますか?
-
はい。詳しくは当事務所の「相続サポート」のページをご覧ください。
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選ばれる3つのポイント
①相続に強い行政書士
解決事例多数。関係者が30名におよぶ相続人調査の実績あり。全国どこからでもお申込みいただけます。
②明朗会計
費用は「相続人の人数+実費」で計算。その他に追加で必要になる費用はございません。また「〇〇円を超えそうなら連絡が欲しい」といった事前通知サービスもございますので、思わぬ請求額になってしまった…という事も避けられます。安心してご利用ください。
③簡単お申込み
お申込み後に当事務所から郵送される書類にご記入いただき、同封の返信用封筒で返送するだけです。
事務所概要
- 事務所名
行政書士成田事務所 - 所在地
滋賀県草津市駒井沢町400-2
面談は出張訪問またはオンラインでも可能(予約制) - 営業時間
平日9:30~18:00 土日祝は事前予約で対応可 - Contact
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