相続手続きで使用する戸籍謄本などが入手しやすくなりました
令和6年3月1日から、亡くなった方の出生から死亡までの一連の戸籍が、最寄りの市区町村の窓口で受け取れるようになりました。
出来るようになったこと
- 最寄りの市区町村の窓口で、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を請求できます。
- 転籍などで本籍地が全国各地にあっても、1か所の窓口でまとめて請求できます。
出来ないこと
- 兄弟姉妹、おじ、おば等が相続人に該当し、戸籍が必要な場合は、これまでと同様に本籍地での請求が必要です。
- コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍や、一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
- 戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。
広域交付で戸籍証明書等を請求する方法
広域交付制度を利用して戸籍等を請求できる人は次のとおりです。
請求できる人
- 本人
- 配偶者
- 父母、祖父母など(直系尊属)
- 子、孫など(直系卑属)
上記の方が市区町村の窓口に赴き、本人確認のためのマイナンバーカードや運転免許証、パスポートなどの顔写真つきの公的証明書を提示して請求します。
郵送や代理人による請求は認められていません。
また、亡くなった方に子供がいない場合に、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合がありますが、兄弟姉妹や甥・姪が広域交付制度を利用して亡くなった方の戸籍等を請求することはできません。
注意点
注意点として、請求から交付までにかかる時間が挙げられます。
窓口の混雑状況によっては、午前中に請求をしても、当日の夕方や翌日の交付になるケースがあるようです。職員さんの負担が大きくなっていますので、そこは仕方がありません。余裕を持ったスケジュールで手続きを行いましょう。
広域交付制度のメリット
これまでは戸籍は本籍地に請求する必要があったので、遠方の市役所に郵送で請求したり、戸籍を読み解き、さかのぼって請求していく、といった非常に手間のかかる作業が必要でした。広域交付制度を利用することで、戸籍集めの時間と手間を大幅に軽減できます。
当事務所では、相続手続きに必要な戸籍をお客様にご提出いただける場合、費用の割引制度がございます。無料でお見積りいたしますので、是非ホームページからお問い合わせください。
※参考 戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)令和6年3月1日施行