機体登録義務化の背景
近年、無人航空機の利活用が急増している一方、事故や無許可で飛行させる事案が頻発しています。
このような状況を踏まえ、無人航空機の登録が義務化されました。
Point
- 事故発生時などにおける所有者把握のため
- 事故の原因究明や安全確保のため
- 安全上の問題のある機体の登録を拒否し、安全を確保するため
事故の抑止や被害者の救済がポイントになっていますね!
登録をせずに無人航空機(ドローン等)を飛行させた場合、航空法により罰せられます。
罰則
登録義務の例外にあたらないのに、無人航空機登録原簿に登録せずに、無人航空機を航空の用に供したとき
一年以下の懲役または50万円以下の罰金(航空法157条の4)
ドローン登録システムへの機体の登録
▷ドローン登録システム(新しいタブで開きます)
ドローンの機体登録は以下の流れで行います。
① ドローン登録システムのアカウントを作成する
② 本人確認を行う
③ 機体の情報や、所有者および使用者の情報などを登録する
④ 手数料を納付する
⑤ 登録記号が発行されるので、機体に表示する
⑥ スマートフォンのアプリを利用して、リモートID機器に発信者情報を入力する
②の本人確認の方法は、個人と法人とで異なります。
④の手数料はマイナンバーカードとgBizIDプライムの場合が最安値ですが、代理人による申請の場合は個人・法人共に郵送のみの受付になります。
【本人確認方法】 | 【手数料】 |
---|---|
マイナンバーカード | 1台目:900円 2台目以降:890円 |
運転免許証またはパスポート(eKYC) | 1台目:1,450円 2台目以降:1,050円 |
本人確認書類の郵送 | 1台目:1,450円 2台目以降:1,050円 |
gBizIDプライム(法人の場合) | 1台目:900円 2台目以降:890円 |
④手数料の納付は、クレジットカード、Pay-easy(ペイジー)対応のATM、Pay-easy(ペイジー)対応のインターネットバンキングのいずれかで行います。代理人による申請の場合はペイジーのみの取り扱いになります。
登録記号を機体に表示
機体の登録を行うと、登録記号が割り当てられます。
「JU」から始まる12桁のアルファベット大文字と数字の組み合わせで、同じ登録記号は他に存在しません。自動車のナンバープレートのようなものですが、自分でシールを作成したりして機体に表示する必要があります。
表示させる方法にも、いくつかの決まりがあります。
① 表示の方法
装飾体でないアラビア数字またはローマ字の大文字で、耐久性のある方法で、鮮明に表示する。
機体の材質や飛行形態に応じて、登録記号を印字したシールの貼り付け、油性ペンでの記載、スプレーによる塗装、刻印などから適切な方法を選択できる。
シールが剥がれ落ちたり、字が消えたりしないように注意し、機体を紛失した場合などに拾った者が容易に判別できるような表示をする。
② 表示の位置
機体の胴体のうち、墜落時に飛散する可能性の低い場所を選ぶ。バッテリーの蓋などの工具を使わずに取り外せるパーツや、見えづらい位置は避ける。
③ 文字のサイズ(高さ)
・重量が25kg未満の機体…3mm以上
・重量が25kg以上の機体…25mm以上
④ 表示の色
機体と同系色で見えづらい色などは避け、鮮明に判別できる色で表示する。
テプラのようなネームシールが使いやすそうですね!
弊所所有の機体は、9mm幅のテプラで作成しました。
アームは墜落時に飛散する可能性があるので、胴体に貼り付けています。
リモートIDの搭載が必要
機体への登録記号の表示に加え、リモートID機能を搭載しなければなりません。
リモートID機器から電波で機体の識別情報を発信し、登録済みの機体かそうでないかを外部から判別できるようにする為です。
機体にリモートID機能が備わっていない場合は、外付けの機器を取り付ける必要があります。
発信される情報は次の4つで、個人情報は含まれません。
- 無人航空機の登録記号
- 無人航空機の製造番号(外付け型の場合はリモートID機器の製造番号)
- 無人航空機の位置、速度および時刻情報
- 認証情報
飛行させる前には必ず、リモートID機能が正常に動作しているかを確認します。(飛行前点検)
なお、一定の条件の下ではリモートIDの搭載が免除されます。
リモートIDの搭載が免除される条件
- 2022年6月19日までの事前登録期間中に登録手続きを行った機体
- あらかじめ届け出た特定区域での飛行で、補助者の配置、飛行区域の明示等の安全確保措置がなされている
- 十分な強度を有する紐などで行う30m以内の係留飛行
登録できない機体
安全上の配慮から、次のような機体は申請をしても登録を受けることができません。
- 国土交通大臣が安全を著しく損なうおそれがあるとして指定した機体又は装備品を装備した機体
- 鋭利な突起物があるなど地上の人等に衝突した際に安全を著しく損なうおそれがある機体
- 遠隔操作又は自動操縦による制御が著しく困難な機体
登録の更新・変更・抹消
更新の申請
無人航空機の登録は3年間有効です。有効期間の1か月前から満了日までに更新を行った場合は、現在の有効期間の満了日の翌日から新たに3年間の有効期間となります。
たとえば、今回事前登録を行った人は、2022年6月20日がスタート日になりますので、2025年6月19日が満了日になります。2025年5月25日に更新を行った場合は、2025年6月20日~2028年6月19日までの3年間が新たな有効期間となります。
有効期間の1か月以上前の2025年4月25日に登録の更新を行った場合は、更新ではく「変更」として扱われ、新たな有効期間が2025年4月25日~2028年4月24日となります。
リモートID非搭載機の更新はどうなる?
事前登録期間中に登録を行ったリモートIDの搭載を免除された機体は、上記の更新期間中に更新の手続きを行うことにより、引き続きリモートID非搭載での運用が可能です。(国土交通省ヘルプデスク確認済み)
なお、3年の有効期間を過ぎてしまいますと新規の登録扱いとなり、外付けリモートID機器の搭載が必要になります。
変更の届出・登録抹消の申請
・変更の届出
登録した無人航空機の所有者(所有者の変更があったときは、変更後の所有者)は、登録した内容に変更があったときは、その変更があった日から15日以内に「変更の届出」が必要になります。
具体的には、住所、氏名、メールアドレス、電話番号が変更になった場合や、機体を改造した場合などに、変更の届出が必要になります。
・登録抹消の申請
登録した無人航空機が、①解体・滅失した場合、②2か月間行方不明になった場合、③無人航空機でなくなったときは、15日以内に「登録抹消の申請」が必要になります。
機体を処分する場合にも登録の抹消が求められています。売却・譲渡する場合は、登録を抹消してから売却するか、新たな所有者とともに所有者の移転手続きを行う必要があります。
機体を修理に出した場合で、機体の交換になって製造番号が変わった場合は、一度登録を抹消し、改めて登録する必要があります。
変更の届出も抹消の申請も、義務になっています。罰則規定もありますので、機体を譲渡や売却する場合にも忘れずに手続きを行ってください。
罰則
登録無人航空機の登録変更届出をしなかった者または虚偽の届出をした者、登録抹消の申請をしなかった者
30万円以下の過料(航空法161条)
ご依頼の流れ
当事務所は、輸送申請による機体登録の代行を行っております。
当事務所が申請書を作成し、郵送にて申請を行います。申請手数料がオンライン申請と比較して1台当たり950円高くなりますが、依頼者様自身でアカウント開設等のPC操作をしていただかなくても良いという利点があります。
詳細は機体登録の案内ページをご覧ください。
ご用意いただく本人確認書類
【個人の場合】
①印鑑登録証明書、②戸籍の謄本もしくは抄本(戸籍の附表の写しが添付されているものに限る)③住民票の写し(マイナンバーの記載のないもの)、④住民票記載事項証明書であって、所有者の氏名、生年月日および住所の記載されたもの(コピー不可)
①②③④のいずれか1通の原本を当事務所へ郵送いただくか、
以下の書類(a~i)のうちで所有者の氏名、生年月日および住所の記載されたもの2種類のコピーまたは写真を、当事務所へPDFまたはFAXでお送りください。
a)運転免許証、b)運転履歴証明書、c)在留カード、d)特別永住者証明書、e)マイナンバーカード(個人番号はマスキングして隠して下さい)、f)国民健康保険等の被保険者証、g)共済の組合会員証等、h)国民年金手帳、i)児童扶養手当証書等
【法人の場合】
①履歴・現在事項全部証明書、②印鑑証明書、①②いずれか1通の原本を、当事務所へ郵送ください。
①の代理取得も可能です。
登録代行料金
当事務所の報酬は以下です。
国交省認定機体 1機 | 7,700円 |
国交省認定機体 2機目以降 | 5,500円 |
国交省未認定機体・改造機体 1機 | 13,200円 |
国交省未認定機体・改造機体 2機目以降 | 8,800円 |
別途、以下の申請手数料はご依頼者様自身で納付いただく必要がございます。
1機 (郵送申請) | 2,400円 |
2機目以降 (郵送申請) | 2,000円 |
当事務所では、他にも飛行許可の申請代行など、ドローン事業のサポートを行っております。
フライトに関するご相談も承っております。
全国47都道府県どこからでもご依頼が可能です。
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