独自飛行マニュアルとは?

標準マニュアルでは業務が行えない場合も

ドローンの申請をする際に、提出と内容の尊守が要件付けられている飛行マニュアル。

航空局備え付けの「国土交通省航空局 標準マニュアル」を使用される方も多いのではないでしょうか。

しかし、この「標準マニュアル」では業務でドローンを飛行させる場合に不都合な点が多いことも事実です。

  • 人口集中地区での飛行
  • 人又は物件から30m未満での飛行
  • 夜間飛行
  • 目視外飛行

これらをセットにした包括許可を取得し、標準マニュアルを使用している場合、

例えば「人口集中地区での目視外飛行」や「人や物から30m未満での離発着」が禁止されています。

人口集中地区で空撮を行う際に、
・プロポに表示される撮影画像を、着陸させるまで確認することが出来ない。
・離発着させる場所の半径30m以内に、他人の物件が一切存在してはならない。

このような制限があっては、業務を行うことが難しいのではないでしょうか。

解決する方法として、「独自飛行マニュアル」を作成し、許可承認を得ることで飛行が可能になります。

×標準飛行マニュアルでは飛ばせない飛行

現在、航空局では飛行の目的別に、以下6種類の標準マニュアルが用意されています。(航空局HP

  • 場所を特定した申請用
  • 場所を特定しない申請用
  • 空中散布を目的とした申請用
  • 研究開発を目的とした申請用
  • 場所を特定したインフラ点検用
  • 場所を特定しないインフラ点検用

次に、標準マニュアルで禁止されている飛行方法の一覧です。

(※注意)簡易的に整理したものです。実際のマニュアルに記載されている内容を必ず確認してください。

航空局標準マニュアル「3.安全を確保するために必要な体制」により禁止される飛行方法一覧

標準マニュアル①
場所を特定した飛行
標準マニュアル②
場所を特定しない飛行
標準マニュアル③
空中散布
標準マニュアル⑤
場所を特定したインフラ点検
標準マニュアル⑥
場所を特定しないインフラ点検
第三者の上空第三者の上空第三者の上空第三者の上空第三者の上空
風速5m/s以上の状態風速5m/s以上の状態風速5m/s以上の状態 ※1機体の耐風性能以上の状態機体の耐風性能以上の状態
学校・病院等の第三者の往来が
多い場所の上空やその付近
学校・病院等の第三者の往来が
多い場所の上空やその付近
高速道路、交通量の多い一般道、
鉄道の上空やその付近
高速道路、交通量の多い一般道、
鉄道の上空やその付近
高圧線、変電所、電波塔及び
無線施設等の付近
高圧線、変電所、電波塔及び
無線施設等の付近
人又は物件との距離30m以上を
確保できない離発着場所
人又は物件との距離30m以上を
確保できない離発着場所
人口集中地区での目視外飛行人口集中地区での目視外飛行
人口集中地区での夜間飛行 ※2人口集中地区での夜間飛行 ※2人口集中地区での夜間飛行 ※2
夜間の目視外飛行夜間の目視外飛行 ※2夜間の目視外飛行 ※2夜間の目視外飛行
※追加基準を満たしている場合のみ可能
夜間の目視外飛行 ※2
補助者なしでの飛行補助者なしでの飛行※基本的に補助者ありきだが、
追加基準を満たすことにより
補助者なしでの飛行が可能
※基本的に補助者ありきだが、
追加基準を満たすことにより
補助者なしでの飛行が可能
補助者なしでの飛行
国土交通省航空局標準マニュアル 令和4年6月20日版より抜粋して作成

※1「農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」に別途規定があるため、解除は推奨されません。

※2「人口集中地区」と「夜間」、「目視外」と「夜間」を同時に行う飛行は、包括申請ができません。場所を特定した個別申請になります。また、「補助者を配置しない目視外飛行」も個別申請になります。

マニュアルの種類によって、制限される内容に違いがあるのがお分かり頂けるかと思います。

インフラ点検用の特定の業務に特化したものは、そのまま業務に対応できそうですね。(研究開発については特殊なため割愛)

一方で、多くの方が使用されるであろう「②場所を特定しない申請用」では、そのままで業務に対応するのは難しそうです。

せっかく全国の包括許可を取得しても、飛行出来ない現場が多くては元も子もありませんよね。

独自マニュアルにより、黄色のアンダーラインが引いてある項目の飛行を可能にすることが出来ます。

◎独自飛行マニュアルによって可能になる飛行

独自飛行マニュアルで許可承認を得た場合、以下の飛行が可能になります。

  • 風速5m/s以上での飛行 (※機体の最大風速抵抗値以内)
  • 学校や病院等の上空やその付近での飛行
  • 高圧線、変電所、電波塔及び無線施設等の付近での飛行
  • 人や物件から30m未満での離発着
  • 人口集中地区での目視外飛行

注意点として、そのままそっくり制限が解除されるわけではありません。

業務上必要な場合に限定して、補助者の配置や第三者の立ち入り制限等、追加の安全基準を満たすことが必要になります。

可能になる飛行の例

  • ビル風等で地表との風速差が予見される飛行場所
  • 学校のグラウンドでの人文字集合写真
  • 高圧線付近での農薬散布(田んぼの脇に鉄塔が立ってることありますよね)
  • 人や物件から30m以上の距離を保てない場所での離発着
  • 市街地での空撮時にプロポに表示される撮影画像をときおり確認する飛行

△個別申請をする必要がある飛行

以下の条件での飛行は「包括申請+独自マニュアル」でも飛行させることが出来ません。

「飛行経路を特定した個別申請」によって許可承認を得る必要があります。

  • 人口集中地区での夜間飛行
  • 夜間の目視外飛行
  • 高速道路、交通量の多い一般道、鉄道の上空やその付近での飛行

※適法に飛行させない場合、航空法違反により罰せられます。

また、昨今ではコンプライアンスチェックとして、依頼元が撮影業者に申請書、許可証、飛行マニュアルの提出を求め、適切な許可承認を得ているかの確認を行うケースが増えているようです。

業務を失注してしまうリスクだけでなく、撮影した映像に違反の事実が発覚して使用不可となった場合、損害賠償責任に問われる可能性もあります。

ドローン業界のさらなる発展の為にも、確かたる体制を整えて飛行に臨んでいただければと思います。


独自飛行マニュアル 作成料金

PDF形式での納品となります。一度ご購入いただいた後は、対象となる部分の法令改正や審査基準の変更が行われない限り、次回以降の申請にもご使用いただけます。

以下の項目から、いくつ選んでいただいても料金は変わりません。

  • 風速5m/s以上での飛行 (※機体の最大風速抵抗値以内)
  • 学校や病院等の上空やその付近での飛行
  • 高圧線、変電所、電波塔及び無線施設等の付近での飛行
  • 人や物件から30m未満での離発着
  • 人口集中地区での目視外飛行

既に飛行許可承認を取得しておられる場合で、独自飛行マニュアルのみをお求めの場合は、マニュアル差し替えの変更申請が必要となります。

独自飛行マニュアルの作成11,000円(税込み)
独自飛行マニュアルの作成と変更申請14,300円(税込み)

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